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水害リスクを重要事項に追加

九州北部豪雨災害で被害を受けた皆様にお見舞い申し上げます。

お亡くなりになられた方々には心よりお悔やみ申し上げます。

また被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げます。

 

さて表題の件ですが、国土交通省は7月17日、宅地建物取引業法施行規則を改正し、

不動産取引の際に「水害ハザードマップ」における対象物件の所在地を説明するよう

義務付けました。(リンク先ご参照)

 

背景には、近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産購入者に

とっても「水害リスクに係る情報」が、契約締結の意思決定を行う上で重要な要素に

なっているからです。

 

具体的には、不動産売買契約締結前の「重要事項説明」時に「ハザードマップにおける

対象物件の所在地」を追加します。

 

施行日は、令和2年8月28日です。

 

私も不動産業、総合建設業に携わる者として「お客様目線での不動産情報提供」と「災害に強い建物の提供」に努めて参ります。

 

(リンク先)国土交通省>報道・広報>報道発表資料

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html