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建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権とはなにか?

   あまり聞きなれない言葉で知らない方も多いと思います。
   建物譲渡特約付借地権とは。。。
   借地借家法第24条、定期借地権の一類型であり、借地権設定後30年以上経過した時点で
   地主が建物所有者から相当の対価をもって建物を譲り受け借地権を消滅させるもの。
   (※借地権が消滅するのは、借地上の建物の所有権が建物所有者から地主に移転することにより
     借地期間満了時に法定更新の要件を欠くことになるか、建物所有権とともに借地権も地主に
     移転し混同により借地権が消滅することに基づく。)
   下図は、他の定期借地権との比較画像です。
   KONOIKEマンスリー 9-1のコピー
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   次回は建物譲渡特約付借地権のポイントをご紹介したいと思います!