頼りになる遺言
こんにちは、本日は遺言についてご紹介させて頂きます。
なぜ遺言の話を?と思う方もいらっしゃると思いますが、実は私どもの仕事は
「土地=財産」を扱う仕事なので、「相続」というキーワードと関わることが非常に多いのです。
そもそも、遺言とは、遺言者が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う意思表示です。
相続には遺留分といって、法定相続人のために、一定の相続分を保護する制度がありますが、遺言の意思表示の内容がこの遺留分を侵害したとしても、その内容が無効となるわけではありません。ご自身の思いを自由に遺言という形で残すことができるのです。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言にも種類があります。ここでは主に3つの遺言方式を紹介します。
①自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自分で書き、印を押して作成したものです。(内容は秘密にできます。)
※日付のないものは無効になります。
②公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言の口述を筆記し、公正証書で行います。(変造などがほとんどありません。)
なお、口がきけない人の場合には、通訳人の通訳で申述することも可能です。
③秘密証書遺言
封印した遺言書を公証人に提出し、公証人・遺言者・証人2人以上が封書に署名・押印して申述します。(内容は秘密にできます。)
なお、口がきけない人の場合には、通訳人の通訳で申述することも可能です。
私がどの遺言方式が良いのかをご相談をうけた場合には、状況にもよるかと思いますが、
公正証書遺言をおすすめしております。(実際に証人になったこともあります。)
公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。(土地の所有権移転登記も必要書類をそろええれば、すぐに登記することが可能でした。)
さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
公正証書遺言は、最も安全確実な遺言方式です。費用はかかりますが、遺言は重要な意思表示ですので、実際に行う場合には慎重にご検討下さい。