新たな住宅セーフティネット制度 説明会 その2
7月19日に名古屋の会場にて「新たな住宅セーフティネット制度」説明会を受講してきました。
※前回のブログでは登録住宅の改修の概要について記載しております。
説明会の中で家賃債務保証の現状についてのお話しがありました。
現状、家賃債務保証会社を利用する賃貸人の割合は平成22年の39%から平成28年には60%へと増加傾向。
民法改正(3年以内に施行見込み)に伴い、連帯保証人の保証する限度額(極度額)の設定が要件化されます。
例えば改正後は、連帯保証人の保証限度額が24カ月分以下とか100万円以下等のように具体的に連帯保証人の契約書に示され明確になることで、連帯保証人を受ける側の負担感が増え賃貸住宅の入居者の連帯保証人の確保が困難になると見込まれています。
それに伴い、今後は家賃債務保証会社による保証はさらに増加することが予想されています。
故に今回の制度では、家賃債務保証業者の登録制度の創設も盛り込まれています。
※適正に家賃債務保証の業務を行うことが出来るものとして一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する制度です。
民間住宅の空き家と住宅確保要配慮者のマッチングを進めることは、超高齢社会の日本にとって必然的な流れだと感じます。
今後、新たな動きがあれば、再度このブログにてお知らせしたいと思います。