法定後見・任意後見・民事信託
最近ご相談が多い「認知症になると不動産を売却出来なくなるの?」という質問に『初歩』的なご回答をさせていただきます。
(非常にデリケートな問題なので、詳細はお問合せください。)
Q.認知症になると不動産を売却出来なくなるの?
A.一概に「そう」では御座いません。
Q.どういうこと?
A.認知症であるか、ないかではなく「意思判断能力」があるか、ないかで判断されます。
Q.だれが意思判断能力を判断するの?
A.売買を仲介する不動産会社、登記をする司法書士がまず判断し、ケースによって「医師の診断書」をお願いする場合が御座います。
Q.実は「後見人をたてた方が良い」と言われているんだけど…それでも売れる?
A.売れるかはケースによります。まずは誰に「後見人をたてた方が良い」と言われたかを確認させてください。また、医師の診断によっても変わります。
Q.後見人をたてる場合はどうしたら良いのか?
A.ご自分でも可能ですが、一般的には司法書士さんに相談し…☑医師の診断書☑相続人全員の同意、を持って家庭裁判所に申立を行います。
Q.後見人が付くと売却できないって聞くんだけど…?
A.一概に「そう」では御座いません。売却可能な例として「金融資産もあまりなく、高齢者施設の入所費用に不動産を売却して充当する」場合が御座います。
どうでしょうか?
私自身が特によく質問されることをQ&Aにまとめてみました。
タイトルにも書きましたが、高齢化に伴い「健康寿命」と「寿命」の差についての制度利用として『法定後見』『任意後見』『民事信託』というものがございます。
まずは、元気な内に様々な知識を学び「自分取って最適な選択肢」を考えることが重要です。
弊社KONOIKEの「資産活用アドバイザー」までお気軽にお問合せ下さいませ。
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資産のこと、家族のための未来