相続登記を義務化!関連法案が決定
政府は5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案を決めました。
(令和3年3月5日_日経新聞掲載記事より)
改正案の要点は以下の3つです。
①土地建物の相続登記の義務化
相続の場合は、土地の取得を知ってから3年以内に登記しなければ10万以下の過料を設ける。
②遺産分割協議の期間設定
分割協議が10年以上を超えた場合、強制的に法定相続分で案分される。
③土地所有権の国庫帰属精度
相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる。
但し、10年分の管理費を支払わなければならないなどの条件がある。
空き家対策、所有者不明土地の問題解決手段ではありますが、分割協議の期間設定されるなど、決して人ごとにできない改正法案が含まれています。
結局大切なのは…
1.生前から所有不動産に関する情報を家族で共有しておく
2.相続の権利は民法では「平等」、現実は「公平」が望ましい
3.遺言公正証書を作成するなど、生前に「相続税」「争族」対策をする
以上、3つです。
いかがでしょう?
この年度末に一度、ご自身の資産承継について私たちと一緒に考えてみませんか。
いっしょにお話ししましょう
資産のこと、家族のための未来…