【土地活用者は必見】インボイス制度
いよいよ今年の10月1日よりインボイス制度「登録受付」が開始されました!
(以下、国税庁 インボイス制度 登録開始のお知らせリンク先)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
でも「インボイス制度」って何のこと?という方も多いのではないでしょうか。
まず土地活用をされている方向けに、要点だけご説明すると…
①消費税課税対象となる「店舗・事務所・駐車場」に活用されている方が対象
(消費税課税売上がある方ということです)
②借主が「仕入税額控除の適用を受ける」ためには、貸主から「インボイス」の交付を受け、
それを保存等しなくてはいけなくなる
(つまり貸主はインボイス制度の登録が必須になるということです)
③登録をしないと消費税分の家賃見直しが発生する可能性が高い。
(借主が「仕入税額控除」が受けられなくなるため、そのような事態が起こる可能性がある
ということです。)
いかがでしょう?
インボイス制度がなんなのかは説明が足りないと思います。
ただ「よく理解してないといけないなぁ~」という危機感は伝わったのではないでしょうか。
弊社KONOIKEでは、このようなご相談にも専門家と連携し、的確なアドバイスを実施しております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。