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【土地活用者は必見】インボイス制度

いよいよ今年の101日よりインボイス制度「登録受付」が開始されました!

(以下、国税庁 インボイス制度 登録開始のお知らせリンク先)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

 

でも「インボイス制度」って何のこと?という方も多いのではないでしょうか。

 

まず土地活用をされている方向けに、要点だけご説明すると…

①消費税課税対象となる「店舗・事務所・駐車場」に活用されている方が対象

(消費税課税売上がある方ということです)

②借主が「仕入税額控除の適用を受ける」ためには、貸主から「インボイス」の交付を受け、

それを保存等しなくてはいけなくなる

(つまり貸主はインボイス制度の登録が必須になるということです)

③登録をしないと消費税分の家賃見直しが発生する可能性が高い。

(借主が「仕入税額控除」が受けられなくなるため、そのような事態が起こる可能性がある

ということです。)

 

いかがでしょう?

インボイス制度がなんなのかは説明が足りないと思います。

ただ「よく理解してないといけないなぁ~」という危機感は伝わったのではないでしょうか。

 

弊社KONOIKEでは、このようなご相談にも専門家と連携し、的確なアドバイスを実施しております。

どうぞお気軽にご相談くださいませ。