区画整理中の相続【個別評価申出書と代償分割】編
区画整理中でまだ使用収益が開始される前に「相続が発生」すると、路線価が決まっていないため「相続評価」が出来ません。
そこで国税庁では、区画整理地内の土地を個別に評価してくる制度があります。
それが【個別評価申出書】です。
(もちろん費用は掛かりません…静岡県内は“静岡税務署”に提出します)
区画整理中の土地であっても整備計画がなされており、完成したら「ここが自分の土地になる」ということがわかれば「路線価」を回答してくれます。
また、区画整理中の土地で相続が発生すると「売却してお金で分割しよう」と思っても出来ない場合があります。
そんな時には「代償分割」という方法で、相続人の一人が「区画整理地内の土地」を相続し、土地を相続できない方にはお金を支払うことで「分割協議」を完了させます。
そんな場合、客観的な「国税庁による個別評価」があれば、公平な代償分割が可能です。
(もちろん代償分割は区画整理地内の相続だけでなく、“長男がすべて不動産を相続する”というケースにも有効です)
注意していただきたいのは、一度「区画整理地の土地を一人が相続し、分割協議を完了させ、数年後に売却した後、現金を他の相続人に分ける」場合は、「贈与税」の対象になる点です。
いかがでしょう?
今回は長文となってしまい、伝えたいことが伝わっているか?もっと伝えたいことがあるのに!というブログになってしまいました(汗)
結論として一番お伝えしたいことは…
「KONOIKEに相談すれば、土地活用~相続対策まで“最適な手段の提供”ができる」
と、いうことです。
是非、弊社KONOIKEの「資産活用アドバイザー」にお気軽にご相談くださいませ。