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固定資産税について知りたい方へ

新入社員のTです。
5月に入り、固定資産税の納税通知書が届いたと思います。
固定資産税について、皆さんご存じでしょうか?
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、「土地」・「家屋」・「償却資産(会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等)」をお持ちの方が市町村に対して払わなければならない税金です。
ということは「土地」・「家屋」・「償却資産」を手放すなら12月31日までに手放して、取得するなら1月2日に取得した方がお得ですね。
固定資産税等の算出方法はご存じですか?
固定資産税等=課税評価額×税率(固定資産税1.4%+都市計画税0.3%)で求められます。
課税評価額とは何でしょう?
課税評価額とは、総務大臣が定めた基準に対して所有している「土地」・「家屋」・「償却資産」がどれだけの価値があるかを市町村が評価した価格の事を言います。
この課税評価額は変わらないのか心配ではありませんか?
固定資産税は「適正な時価」を標準としているので毎年見直すことがベストですが、コストを最小に抑えるため、3年に一度だけ、評価替えされます。
そして、浜松市役所に聞いたところ、浜松では今年がその評価替えの年になります。
固定資産税等がどのように算出されるか、評価額の変動について分かったところで、納付期日はいつかご存じですか?
各市町村によって異なりますが、浜松市の場合は5月7日・8月5日・10月5日・12月7日が期日となっています。
この固定資産税が軽減されたら良いと思いませんか?
なんと、住宅用の建物を建てると軽減されます!
土地は、住宅等を建てると小規模住宅用地になり、1/6に軽減されます。
建物は、2階建てよりも3階建ての方が、プレハブよりも鉄筋コンクリート造の方が、単身用では軽減されませんが、ファミリータイプは軽減されます。
しかし、浜松市の条例により、1階部分の1/2が市の定めた対象業種の事務所・店舗として営業している家屋に対しては単身用でも固定資産税の軽減が受けられます。
固定資産税について詳しくお知りになりたい方、ご意見等がある方はコメント欄にお願いします。
不動産取得税の軽減もあるので、来週は不動産取得税についてお知らせします。