市街地縁辺集落制度
先月の話になりますが、有玉南町で賃貸マンション新築工事の安全を祈る地鎮祭が行われました。
地鎮祭が行われた有玉南町は本来、建物が建てる事ができない市街化調整区域です。
しかし平成21年4月1日から市街地縁辺集落制度ができ、本来建物が建てられない市街化調整区域でも、ある一定要件を満たしていれば、賃貸住宅を建設する事ができます。
要件と市街地縁辺集落制度の地区に該当しているかは市役所のホームページにて確認する事ができます。
昨年の8月には規制が見直され、本来は500㎡までしか活用ができなかったのですが1,000㎡まで活用できるようになりました。
敷地の形にもよりますが1,000㎡を上手く活用すると、ファミリータイプの賃貸マンションが駐車場も2台確保でき、約9世帯(3戸×3階建)位できるイメージです。
現在、縁辺地区に土地を持たれていて活用に困られている方、将来土地活用を考えられている方は浜松支店までお問い合わせ下さい。土地活用のプロがお客様のお悩みにお答えします。
浜松支店電話番号 053-454-3723