買い物弱者対策
建物を建てる時には、法律によってその土地に建築可能な建物の種類が決められています。
市街化区域の用途地域は、「住居系」「商業系」「工業系」に分かれていますが、商業系と工業系にも住宅が建てられますが(一部を除く)商業地域の場合は娯楽施設や風俗店、工業地域には学校が建てられない等の周辺環境に問題があります。
そして、住む地域は「住居系」が適しており、建物の高さや建築面積などの制限を設けています。
市街化区域の中で一番条件が厳しいといわれているのが「第一種低層住居専用地域」です。
住宅購入を考えている人にとって条件が厳しいということは、住居に適している地域で安心を買っていることにもつながります。
しかし、逆を考えれば店舗が地域内で建築不可なので、買い物をするところが近くにないという不便さも兼ね備えていました。
そんな、「第一種低層住居専用地域」にコンビニ店舗の出店が許可される動きが出てきました。
6月に閣議決定される予定となっている「規制改革実施計画」の中に盛り込まれており、一戸建て住宅が建ち並ぶ「第一種低層住居専用地域」にコンビニ店舗の出店を条件付きで認めるとのことです。
「買い物弱者」対策としての「第一種低層住居専用地域」のコンビニ営業ですが、騒音や光害など新たな問題が出てくることでトラブルが増えないことを願いたいですね。