【路線価の見方】初級編
価格の発表後「残念」「安心した」など、様々な声が出ております“平成28年路線価”ですが、正式には“平成28年分 財産評価基準書”の静岡県の路線価図の事で御座います。
今回は、路線価の見方“初級編”という事で、以下の路線価を使って『3点』解説させていただきます。
(ご自身で路線価を入手されている方を前提に解説します。)
入手方法はこちら→http://www.konoike-cons.co.jp/blog/hamamatsu/2016/06/post-2074/)
【解説用路線価図】
☆路線価の見方“初級編”①
数字の165は、1㎡あたり何千円なのかを表しています。
つまり、この場合は1㎡あたり165千円という事になります。
☆路線価の見方“初級編”②
数字の後ろにある“E”とは、借地権割合を表しています。
Aの90%から始まり、Gの30%まであります。ちなみにEは50%です。
つまり、もしこの土地を貸していた場合は、概ね50%の借地権割合を引いて評価します。
☆路線価の見方“初級編”③
初級編で覚えていただきたい所有地の相続税評価を出す計算方法は…
【路線価165千円×土地面積??㎡=相続税評価額??
円】
…となります。
※実際の評価には、上記②の借地権割合や奥行き補正など様々御座います。
正確に把握した場合は、必ず弊社またはお近くの税理士にお尋ねくださいませ。
いかがでしょう?
初級編としてご紹介させていただきましたが、少しでもお役に立てれば幸いです。
ちなみに今回の路線価で、仮に土地面積が1,000㎡だったら相続税評価は…
『1億6,500万』となります!
専門家に相談される前に、概算でも良いのでご自身で把握する事はとても大切です。
私たちKONOIKEは、資産活用アドバイザーとして地域を歩いております。
「うちの路線価欲しいなぁ」「だれか良い税理士知らない?」
など、どんな事でも誠実に対応致します。
是非、お気軽にご相談下さいませ。