相続税申告に使われる、路線価はいつの路線価か解りますか?
相続税申告に使われる、路線価はいつの路線価か解りますか?
毎年7月頃に国税庁から発表される「路線価」ですが、相続時に土地の相続財産評価をする時の基準として使われることは良く知られています。
では、「いつの時点の路線価を適用して相続財産評価を出すのか?」ご存知でしょうか。
例えば、平成28年1月1日に被相続人が亡くなった場合、平成28年の路線価が発表される前なので、平成27年の路線価で申告をすれば良いのか?
それとも7月に発表される平成28年の路線価を待って申告をするのでしょうか?
国税庁の路線価図TOPページ左上に、以下のような記載があります。
「この財産評価基準は、平成28年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。」
「平成28年1月1日から…(中略)取得した財産に係る~。」???
「取得」した時とは、被相続人が亡くなった時?登記した時?
相続はいつ開始するのか? いつ取得したこととなるのか?
相続は、死亡によって開始する。(民法882条)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第3者の権利を害することはできない。(民法909条)
とあり、役場に死亡届を出したときや、相続登記したときではありません。遺産分割の効力も、法律上は相続がはじまったときから終始その相続人のものであったとして取り扱われます。
つまり、被相続人が亡くなった時の年の路線価を適用することとなるので、平成28年1月1日に亡くなった場合は、7月の路線価発表を待って相続財産評価を出し、申告期限の10月までに相続税の申告、納税をします。