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消費税率8%=相続税の納税義務が生じた人の割合

 

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昨年亡くなられた方のうち、ご遺族などが相続税を支払うことになった人数が「10万人」を突破しました。

 

分かり易く割合で申し上げますと約「8%」となります。

あまり気持ちの良い例えでは御座いませんが…

『100人亡くなられたと仮定すると、8人の方ご遺族などに相続税の納税が発生する!』

事となります。

 

ちなみに昨年は約「4%」ですから、ほぼ「倍増」したことになります。

『相続税の申告』をする事で、納税が発生しなくなる数も考えますと、相当数のご遺族が『相続税』と向き合ったと言えます。

まさに「他人事ではない!」状況となってまいりました。

 

『何故倍増したの?』

ご存知の方も多いと思いますが…

『相続税控除額が40%引き下げられた』

からです。

 

例えば、亡くなられた方の相続人が「子供2人」だったとします。

平成26年までは『基礎控除額▲7,000万』でした。

平成27年からは『基礎控除額▲4,200万』となりました。

 

簡単に言うと、相続財産が7,000万だった場合

平成26年は『相続財産0円』

平成27年は『相続財産2,800万(7,000万-4,200万)』

 

いかがでしょう?!

「自分のところは、相続税なんて関係ないよ」

と、言ってられなくなりませんか?

 

もう相続税は消費税同様、皆さまが理解しておくべき税制のひとつではないでしょうか?

 

もちろん、全てを理解するのは困難です。

 

少なくとも…

☑気軽に相談できる税理士

☑様々なアドバイスをしてくれる宅地建物取引士(不動産会社)

が、身近にいて欲しいですね。

 

私たちKONOIKE Co.は、皆さまと「士業の専門家」を繋ぐアドバイザーの役割も担っております。

是非この機会に弊社「資産活用アドバイザー」のお話しを聞いてみませんか?

 

 

いっしょにお話ししましょう

資産のこと、家族のための未来

 

 

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参考:NHK NEWS WEB

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161216/k10010808701000.html