消費税率8%=相続税の納税義務が生じた人の割合
昨年亡くなられた方のうち、ご遺族などが相続税を支払うことになった人数が「10万人」を突破しました。
分かり易く割合で申し上げますと約「8%」となります。
あまり気持ちの良い例えでは御座いませんが…
『100人亡くなられたと仮定すると、8人の方ご遺族などに相続税の納税が発生する!』
事となります。
ちなみに昨年は約「4%」ですから、ほぼ「倍増」したことになります。
『相続税の申告』をする事で、納税が発生しなくなる数も考えますと、相当数のご遺族が『相続税』と向き合ったと言えます。
まさに「他人事ではない!」状況となってまいりました。
『何故倍増したの?』
ご存知の方も多いと思いますが…
『相続税控除額が40%引き下げられた』
からです。
例えば、亡くなられた方の相続人が「子供2人」だったとします。
平成26年までは『基礎控除額▲7,000万』でした。
平成27年からは『基礎控除額▲4,200万』となりました。
簡単に言うと、相続財産が7,000万だった場合
平成26年は『相続財産0円』
平成27年は『相続財産2,800万(7,000万-4,200万)』
いかがでしょう?!
「自分のところは、相続税なんて関係ないよ」
と、言ってられなくなりませんか?
もう相続税は消費税同様、皆さまが理解しておくべき税制のひとつではないでしょうか?
もちろん、全てを理解するのは困難です。
少なくとも…
☑気軽に相談できる税理士
☑様々なアドバイスをしてくれる宅地建物取引士(不動産会社)
が、身近にいて欲しいですね。
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資産のこと、家族のための未来
参考:NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161216/k10010808701000.html