宅地建物取引士法定講習
先日、宅地建物取引士の法定講習を静岡県の西部会場である、アクトシティ浜松 コングレスセンターで受けて来ました。
会場には150名ほど居て、当社からは3名が今回法定講習を受講しました。
宅地建物取引士とは、資格試験に合格し、宅地建物取引士として登録を受けた者で、かつ、登録を受けている知事から「宅地建物取引士証」の交付を受けている者で、有効期間は5年。更新を希望する者は、新たに講習を受講した上で、更新の申請をしなければなりません。
平成26年6月に宅地建物取引業法が改正(施行は平成27年4月1日)され「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ名称変更となって初めての更新でした。
講習は9:30から16:40まで。
講習科目は
- 不動産の権利に関する法令 宅地建物取引士の使命と役割について
- 建築基準法 都市計画法
- 行政上の問題点
- 賃貸借契約について
- 不動産に関する税制
- 宅地建物取引業
と幅広い範囲の法令改正を中心に学んで来ました。
資格を取って何回目かの更新となりますが、今後もお客様のお役にたてる様、
絶えず知識を更新していくことが大切だと改めて感じました。