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相続に関する民法等の改正

 2021年の国会に相続に関係する民法等の改正が予定されていると報道がありました。

この改正のポイントは以下2点です。

  1. 土地の相続登記の義務化
  2. 遺産分割協議の期限設定

 

~内容~

  1. 現在は義務化されていない相続人登記を義務付けるもので、登記を怠った場合は過料を科すことも予定されています。
  2. 遺産分割協議の期限(10年を予定)を過ぎると法定相続割合で土地の権利が確定するというものです。

 

背景には、増加中の「所有者不明土地」の問題があります。

所有者が分からない土地の増加は防犯・防災上の問題を生み、公共事業の用地取得や徴税の妨げになるからです。

 

もっとも、このような法律の改正がなくても相続財産の名義はしっかりと変更をすべきです。自分の子や孫の為にも資産は責任をもって受け渡しましょう。