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令和2年分の確定申告について

今年の確定申告は下記の様な改正点があります。

・青色申告特別控除65万円の要件変更

・基礎控除額の10万円引き上げ

・配偶者控除の所得要件緩和

・ひとり親控除の創設など・・・

 

今回はそのなかで「青色申告特別控除」のポイントを上げていきます。

2019年までの青色特別控除は最大10万円と最大65万円の2種類がありましたが

2020年の青色特別控除は最大105565万円の3段階になりました。

 

▽適用項目▽

①青色申告をしている。

②事業所得(農業所得を含む)か不動産所得、山林所得がある。

③複式簿記など正規の簿記の原則による帳簿付けを行っている。

④帳簿に基づき損益計算書・貸借対照表を作成、確定申告書に添付する。

⑤確定申告書に控除を受ける金額を記載する。

⑥期限内に確定申告書・青色申告決算書を提出する。

⑦事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行う。

⑧確定申告書、青色申告決算書の提出をe-Taxを使用して行う。

 

2019年までは、上記①の達成で最大10万円の控除、上記①~⑥の達成で最大65万円の控除を受ける事ができました。

2020年分は上記①の達成で最大10万円の控除は変わりませんが、上記①~⑥を達成しても最大55万円と控除額が引き下げられました。

最大65万円の控除を受けるためには上記の達成も必要です。

 

今から2020年分の青色申告で「最大65万円の控除」を受けたい方はe-Taxでの申告が必須になります。

 

因みに、2020年分の確定申告期限は2021415日に延長されています。

今年は感染リスク軽減のため、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。

早めの行動に心掛けましょう。