令和2年分の確定申告について
今年の確定申告は下記の様な改正点があります。
・青色申告特別控除65万円の要件変更
・基礎控除額の10万円引き上げ
・配偶者控除の所得要件緩和
・ひとり親控除の創設など・・・
今回はそのなかで「青色申告特別控除」のポイントを上げていきます。
2019年までの青色特別控除は最大10万円と最大65万円の2種類がありましたが
2020年の青色特別控除は最大10・55・65万円の3段階になりました。
▽適用項目▽
①青色申告をしている。
②事業所得(農業所得を含む)か不動産所得、山林所得がある。
③複式簿記など正規の簿記の原則による帳簿付けを行っている。
④帳簿に基づき損益計算書・貸借対照表を作成、確定申告書に添付する。
⑤確定申告書に控除を受ける金額を記載する。
⑥期限内に確定申告書・青色申告決算書を提出する。
⑦事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行う。
⑧確定申告書、青色申告決算書の提出をe-Taxを使用して行う。
2019年までは、上記①の達成で最大10万円の控除、上記①~⑥の達成で最大65万円の控除を受ける事ができました。
2020年分は上記①の達成で最大10万円の控除は変わりませんが、上記①~⑥を達成しても最大55万円と控除額が引き下げられました。
最大65万円の控除を受けるためには上記⑦~⑧の達成も必要です。
今から2020年分の青色申告で「最大65万円の控除」を受けたい方はe-Taxでの申告が必須になります。
因みに、2020年分の確定申告期限は2021年4月15日に延長されています。
今年は感染リスク軽減のため、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
早めの行動に心掛けましょう。