路線価図の見方、相続税評価額
最近、相続に関して勉強をされている地主様、家主様が増えております。
そして世代交代し、次世代地主様、次世代家主様がお父様・お母様に変わって不動産を管理するような流れになってきていますね。当社のセミナーに参加されるお客様も、以前と比べて若い世代のお客様の割合が増えてきているように感じます。
今日は、そんな相続に密接に関係している!?「路線価」について説明します。
■相続税評価額は路線価を元に算出されます!
相続税評価額は、相続税額を決定する為の評価額のことです。
お土地の相続税評価額は「路線価×敷地の面積」にて計算されます。
ではまず、「路線価」について基本的な説明をしていきます。
■「路線価」は国税庁HPより、誰でも確認する事が出来ます。
>>財産評価基準書(路線価図)<<
試しに自分のお土地の路線価をチェックしてみましょう。
■路線価は公示価格の8割
路線価とは、各道路につけられた基準となる価格です。
毎年「公示価格」という、基準となるお土地の価格が算出されますが、静岡県内では
葵区21か所
駿河区24か所
清水区28か所
と、限定されたあるポイントごとに算出されています。
決められたポイントを不動産鑑定士が計算をして価格を出すのですが、全てのお土地で計算するのは大変なので道路ごとに価格を決めてわかりやすくしたのが路線価です。路線価は公示価格の8割とされています。
■路線価の見方
それではさっそく路線価を実際に見てみましょう。
まずはこちらを見てみましょう。
①赤い所が対象地とします、その土地に接している道路の路線価が、その土地の1㎡当たりの路線価評価額です。
②路線価には「145E」と書いてあります。路線価は「145,000円」となります。
③「E」というのは「借地権割合」を指します。借地権割合は、路線価図の一番上に表が載っていますが、その表で「E」の割合を見ると「50%」になっています。この割合はお土地によって違います。
※借地権割合とは、お土地を他人に貸した時に、他人が得る権利です。
東京近辺ですと「60%」等もあり、借りる人の権利が強くなることがあります。
■相続税評価額を計算してみましょう。
上で路線価を確認しました。「145,000円/㎡」です。
お土地の面積を「250㎡」としましょう。
相続税評価額は・・・
145,000円/㎡×250㎡=36,250,000円となります。
■路線価図の注意点
路線価図の数字の表記の仕方には色々あります。
>>路線価図の見方2<<
■路線価が1つではない場合があります。
さて、お土地に面している道路の場合は上記の方法で算出する事が出来ますが、路線価と路線価に挟まれた角地や、北側と南側に道路が接している!というお客様もいらっしゃると思います。
いい所にお土地をお持ちですね!・・・その分、評価が高くなります。
その他、三角地や不整形地、道路付けが3方向・・・などお土地の形質は様々です。
お客様のお土地の評価額を知りたい場合はいつでもご連絡ください。
当社で調べてお答えします。
そして今回はお土地のみの説明でしたが、もちろん「自宅」が建っているお土地や「賃貸マンション」が建っているお土地、「倉庫」「店舗」が建っている等、様々な状況があるでしょう。
建物が建っている、いない、畑か、駐車場か・・?等によっても評価は変わってきます。
路線価図ひとつをとっても様々なことにリンクしていきますね。
今後も一緒に勉強していきましょう!